「求職者支援訓練」とは
「求職者支援制度」の開始に伴い、雇用保険を受給できない求職者の方などを対象として、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けて実施する職業訓練のことです。多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。
訓練実施機関は、ハローワークと連携して就職支援を行います。
訓練期間は、1コース3カ月から6カ月です。
「求職者支援制度」とは
雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度です(平成23年10月1日以降に開講する訓練の受講者が対象)。
- 「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を原則無料で受講できます。
*テキスト代などは自己負担になります。 - 訓練期間中および訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。
- 収入、資産などの一定要件を満たす方に、訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。
支援対象者(=特定求職者)
求職者支援制度の対象者は、下記の全ての要件を満たす「特定求職者」です。
- ハローワークに求職の申込みをしていること
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないことと
- 労働の意思と能力があること
- 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと
例えば、
- 雇用保険に加入できなかった方
- 雇用保険を受給中に再就職できないまま支給終了した方
- 雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方
- 自営業を廃業した方、学卒未就職者の方 など
*在職中(週所定労働時間が 20 時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方、老齢年金の受給者の方などは、原則として特定求職者に該当しません。
*特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されません(別途、職業訓練受講給付金の支給要件を満たす必要があります)。